[お金]自己都合で退職したら失業手当はいつもらえる?申請してからもらうまでの実例紹介

この記事はこんな人向けに書いてます

自己都合で退職したら、失業手当をもらうまでの具体的な日数が知りたい人

自己都合で退職したいけど、すぐには働きたくない、じっくり転職する会社を選びたい。かといって、その間無収入なのはキツイ…

そんな人のために失業保険があります。

ですが、自己都合で退職すると給付制限があります。いろんな解説サイトがありますが、実際じゃあ具体的にはいつもらえるのか?について明言したサイトはなかなかありませんね。

そこで今回は、実際に失業手当をもらったぼくが、もらうまでの期間と、その期間中に行っていたことを紹介・解説していきます。

失業手当をもらうまでの日数

ぼくの実例でいきますと、1回目の失業手当が手元にくるまでにかかった日数は87日です。

下記の表は、失業手当をもらうまでの実際の流れです。

5月23日失業手当の申し込み→受給資格決定
~5月29日待機期間
5月30日~7月29日給付制限期間※
7月30日~8月15日失業手当期間
8月16日1回目の受給決定
8月18日失業手当振込

さらにこの間はただ何もしないで待っていたわけではありません。

ハローワークに失業認定してもらいしつつ、求職状態であることも続けなくてはなりません。

また、1回目の失業手当期間がなんだか中途半端ですよね?ひと月という区切りのいい期間ではなく、17日です。もちろんもらう手当も17日分です。

その中途半端な期間に関係してくるのが、失業認定です。では失業認定の流れについて紹介していきます。

給付制限期間について…サイトによってこの期間が2か月や3か月だったりと違うことがあります。令和2年10月1日より、給付制限期間が3か月→2か月に変更されました。「3か月」で表記しているサイトは、それ以前に編集されたサイトということになります。

失業認定してもらうための具体的な活動の流れ

では、今度は失業認定してもらうための具体的な活動の流れを紹介します。

5月23日失業保険の申し込み
6月3日雇用保険説明会
5月23日~6月20日最初の求職活動期間(求職活動実績が1回以上)
6月21日最初の失業認定日
6月21日~8月15日2回目の求職活動期間(求職活動実績が2回以上)
8月16日2回目の失業認定日

上記のように比べると、失業手当をもらう流れと、失業認定を受けるための流れで日付が異なる部分があります。

失業認定を受けるための活動がメインです。その期間の一部が給付制限期間扱いとなり、失業認定を受けた状態でも、失業手当をもらう期間から外れるのです。

そして、失業認定日=該当する期間分の受給資格決定日となります。しかし、1回目の失業認定日となる6月21日は制限期間中ですので、失業手当はもらえません。2回目の失業認定日となる8月16日が、最初の受給資格決定となります。

その際も給付制限期間は失業手当の範囲から外れますので、制限期間を外れた7月30日からが手当の範囲になります。なので、17日分という中途半端な数になるのです。

最後に

実際に失業保険をもらうまでの実際の流れを紹介・解説しました。

自己都合で退職した場合は失業保険をもらうまではおよそ3か月かかるとみてください。つまり無収入の期間が3か月になります。その時最初にもらえる手当も、一か月分丸々ではなく、制限期間を終えてからその次の失業認定日の間だけになります。2~3週間程度とみるのがいいでしょう。

いかがでしたでしょうか?意外と複雑に感じたのではないでしょうか?

ぼく自身、申請すれば適当な区切りで勝手にもらえるものだと思い込んでいたので、こんなに期間がかかるとは思いもしませんでした。

この記事が、あなたの退職するための不安を取り除くことに役立てばうれしく思います。

また、もしこの記事に関係する内容で疑問あれば、いつでもコメントに書き込んでください。質問お待ちしています。

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